あなたのブログ、知らないうちに違反してるかも・・・。薬機法に引っかからない方法をわかりやすく解説!

 

知ってました?バナナとコーヒーをいっしょに食べると、血圧が下がるそうですよ!

 

それは、高血圧に効くってこと? その話ホント?

 

いろんなサイトにも書いてあるし、専門家も言ってるし、効果はあると思いますけど……。

 

ふむ。突然ですが、“薬機法”ってしってますか?

 

うーん、知りません。バナナとコーヒーと血圧にどんな関係が?

 

もしかしたらあなたのブログやホームページ、気づかないうちに“薬機法違反しているかも知れませんよ。

 

え~!?、バナナとコーヒーが血圧を下げるってだけで?
書いちゃダメなの?分かりやすく教えて社長~!

 

 

 

薬機法とは

 

薬機法とは【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】で、2014年に改正されるまでは“薬事法”という名前でした。

 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等について、その品質や安全性を担保するために規制する法律です。この法律でもっとも気をつけたいのが、ホームページやブログを書く上での「広告表現」の規制について。

 

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「医薬品ネタなんて書かないから、大丈夫!」と思う方も多いと思います。しかしそこが注意するポイント。薬機法は、医薬品はもちろんですが、コンビニや薬局で売っているようなサプリメントや、納豆やヨーグルトなどといった健康食品なども含まれているんです

 

 

じゃあ、食べ物の健康効果についてブログ書いたらアウトってことですか…?もう何も書けないよ…。

 

大丈夫。そんなことはありませんよ!詳しく見てみましょう。

 

 

明らか食品とは

 

だれが見ても明らかな食品、これが明らか食品です。

健康食品は、医薬品と誤解されるような売り方をすると薬事法違反となります。

 

例えば、

・このお茶を飲んで、糖尿病が治りました!

・このサプリメントで、シミやシワがなくなって若返りました!

・ワカメで毛がふっさふさになりました!

 

似たようなのをたま~に見かける気が…

 

しかし、誰が見ても明らかな食品であれば、それを医薬品だと誤解する人はいません。

 

・バナナは血圧を下げる効果がある。

・ゴボウの食物繊維は便秘解消によい。

 

このように、明らか食品に効能効果を述べても違反にならないんです!

では次に、判断が難しそうな加工食品の例を上げてみましょう。

 

①:コーヒーに含まれるクロロゲン酸は、ダイエット効果がある!

②:A社のコーヒーを飲んだら、-8キロ痩せました!

 

この場合、どちらがアウトだと思いますか?

 

正解は、②がアウトです。

①のように、コーヒー全般の健康効果を指すなら、全然問題はありません。

 

特定の会社や、指定のコーヒーを指名して、あたかも健康効果があるような言い方を記事にしてしまうと、薬機法違反となるんです。これに加えて、A社のコーヒーの購入を促すようなリンクを貼った記事は、より危険といえます。

 

その薬機法に違反してしまった場合、どうなるんですか?

 

 

薬機法に違反してしまった場合

 

薬機法の規定に違反した刑罰には、罰則と罰金があります。

 

懲役刑では、収賄に関わった場合に最長で7年以下の懲役が課せられます。贈収賄にかかわらない場合でも、最大で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が課せられることもあるのです。

 

薬機法違反の罰則は重いのです。そんなつもりはなかったと言っても、取り返しがつきません。

 

こわぁ…!ところで社長、薬機法についてなんでそんなに詳しいんですか?

 

東京都福祉保健局の相談窓口に電話して、直接確認したからです(笑)

 

www.fukushihoken.metro.tokyo.jp

 

 

ホームページやブログを公開する前に、薬機法に違反していないかどうか不安な方は、相談してみてください。相談内容ごとに、電話番号も細かく分かれています。

 

みなさん、ブログを書くときは気をつけましょうね!